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(台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 昭和19年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府法院職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百八十一號
臺灣總督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「檢察官 奏任 三人」ヲ「檢察官 奏任 四人」ニ、「判官 奏任 五十一人」ヲ「判官 奏任 四十六人」ニ、「檢察官 奏任 二十四人」ヲ「檢察官 奏任 二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百八十一号
台湾総督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「検察官 奏任 三人」ヲ「検察官 奏任 四人」ニ、「判官 奏任 五十一人」ヲ「判官 奏任 四十六人」ニ、「検察官 奏任 二十四人」ヲ「検察官 奏任 二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革