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(公立学校職員加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 昭和19年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員年功加俸令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第三百六十九號
公立學校職員加俸令中左ノ通改正ス
第三條
年功加俸ノ年額ハ國民學校職員以外ノ職員ニ在リテハ別表第一表ニ、國民學校職員ニ在リテハ別表第二表ニ依ル
別表中「(別表)」ヲ「第一表」ニ改メ「所長」ヲ削リ同表ノ次ニ左ノ如ク加フ
第二表
【表】
附 則
本令ハ昭和十九年六月分ヨリ之ヲ適用ス
昭和十九年五月三十一日ニ於テ現ニ國民學校職員タル者ノ受クル年功加俸ノ額ガ第三條ノ改正規定ニ依リ受ケ得ル年功加俸ノ最高額ヲ超ユルトキハ其ノ者ハ同條ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前受ケタル額ノ年功加俸ヲ受クルコトヲ得
朕公立学校職員加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第三百六十九号
公立学校職員加俸令中左ノ通改正ス
第三条
年功加俸ノ年額ハ国民学校職員以外ノ職員ニ在リテハ別表第一表ニ、国民学校職員ニ在リテハ別表第二表ニ依ル
別表中「(別表)」ヲ「第一表」ニ改メ「所長」ヲ削リ同表ノ次ニ左ノ如ク加フ
第二表
【表】
附 則
本令ハ昭和十九年六月分ヨリ之ヲ適用ス
昭和十九年五月三十一日ニ於テ現ニ国民学校職員タル者ノ受クル年功加俸ノ額ガ第三条ノ改正規定ニ依リ受ケ得ル年功加俸ノ最高額ヲ超ユルトキハ其ノ者ハ同条ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前受ケタル額ノ年功加俸ヲ受クルコトヲ得
本文
詳細・沿革