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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 昭和19年5月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月十九日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第三百五十六號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京盲學校ノ項訓導 奏任タルモノノ欄及養護訓導ノ欄ニ各「一人」ヲ加ヘ同項訓導 判任タルモノノ欄中「九人」ヲ「八人」ニ改ム
東京聾啞學校ノ項訓導 奏任タルモノノ欄及養護訓導ノ欄ニ各「一人」ヲ加ヘ同項訓導 判任タルモノノ欄中「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月十九日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第三百五十六号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京盲学校ノ項訓導 奏任タルモノノ欄及養護訓導ノ欄ニ各「一人」ヲ加ヘ同項訓導 判任タルモノノ欄中「九人」ヲ「八人」ニ改ム
東京聾唖学校ノ項訓導 奏任タルモノノ欄及養護訓導ノ欄ニ各「一人」ヲ加ヘ同項訓導 判任タルモノノ欄中「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革