(朝鮮総督府専売局共済組合令ヲ朝鮮総督府専売職員共済組合令ト改メ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十號
公布年月日: 昭和19年5月17日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月十六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百五十號
朝鮮總督府專賣局共濟組合令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
朝鮮總督府專賣職員共濟組合令
第一條中「朝鮮總督府專賣局部內ノ奏任文官及同待遇者」ヲ「朝鮮總督府部內ノ專賣ニ關スル事業(朝鮮總督ノ定ムルモノヲ除ク)ニ從事スル奏任文官」ニ、「竝ニ」ヲ「及」ニ改ム
第三條中「朝鮮總督府專賣局部內」ヲ「朝鮮總督府部內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月十六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百五十号
朝鮮総督府専売局共済組合令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
朝鮮総督府専売職員共済組合令
第一条中「朝鮮総督府専売局部内ノ奏任文官及同待遇者」ヲ「朝鮮総督府部内ノ専売ニ関スル事業(朝鮮総督ノ定ムルモノヲ除ク)ニ従事スル奏任文官」ニ、「並ニ」ヲ「及」ニ改ム
第三条中「朝鮮総督府専売局部内」ヲ「朝鮮総督府部内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス