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(昭和十二年勅令六百三号(臨時資金調整法ヲ樺太ニ施行スルノ件)中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 昭和19年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時資金調整法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第六百三號臨時資金調整法ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百十四號
昭和十二年勅令第六百三號中左ノ通改正ス
第二條中「信用組合聯合會トシ」ノ下ニ「同法第十條ノ八中法人稅法ニ依ル所得トアルハ樺太所得稅令ニ依ル第一種ノ所得トシ」ヲ加ヘ「若ハ第五條第三項ニ規定スル日本銀行職員トアルハ當該官吏」ヲ「、第五條第一項若ハ企業整備資金措置法第十五條第一項ノ事務ニ從事スル日本銀行職員トアルハ當該官吏、同法トアルハ企業整備資金措置法」ニ改ム
第四條中「商工大臣」ヲ「軍需大臣」ニ、「第九條ノ二」ヲ「第九條ノ二第一項、第九條ノ三及第九條ノ八第四號」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百三号臨時資金調整法ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百十四号
昭和十二年勅令第六百三号中左ノ通改正ス
第二条中「信用組合連合会トシ」ノ下ニ「同法第十条ノ八中法人税法ニ依ル所得トアルハ樺太所得税令ニ依ル第一種ノ所得トシ」ヲ加ヘ「若ハ第五条第三項ニ規定スル日本銀行職員トアルハ当該官吏」ヲ「、第五条第一項若ハ企業整備資金措置法第十五条第一項ノ事務ニ従事スル日本銀行職員トアルハ当該官吏、同法トアルハ企業整備資金措置法」ニ改ム
第四条中「商工大臣」ヲ「軍需大臣」ニ、「第九条ノ二」ヲ「第九条ノ二第一項、第九条ノ三及第九条ノ八第四号」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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