(臨時資金調整法ヲ台湾ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十三號
公布年月日: 昭和19年4月28日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第五百九十五號臨時資金調整法ヲ臺灣ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百十三號
昭和十二年勅令第五百九十五號中左ノ通改正ス
第二條中「及臺灣拓殖株式會社」ヲ「、臺灣拓殖株式會社及臺灣產業金庫トシ同法第十條ノ八中法人稅法ニ依ル所得トアルハ臺灣所得稅令ニ依ル第一種ノ所得」ニ改ム
第四條中「及第九條ノ五」ヲ「、第九條ノ五及第九條ノ八第四號」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第五百九十五号臨時資金調整法ヲ台湾ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百十三号
昭和十二年勅令第五百九十五号中左ノ通改正ス
第二条中「及台湾拓殖株式会社」ヲ「、台湾拓殖株式会社及台湾産業金庫トシ同法第十条ノ八中法人税法ニ依ル所得トアルハ台湾所得税令ニ依ル第一種ノ所得」ニ改ム
第四条中「及第九条ノ五」ヲ「、第九条ノ五及第九条ノ八第四号」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス