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(臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 昭和19年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第五百九十四號臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百十二號
昭和十二年勅令第五百九十四號中左ノ通改正ス
第二條中「第十條ノ六第二項」ヲ「第十條ノ六」ニ改メ「通貨及證券模造取締法トシ」ノ下ニ「同法第十條ノ八中法人稅法ニ依ル所得トアルハ朝鮮所得稅令ニ依ル第一種ノ所得トシ同法第十四條ノ七第二項中戰時喪失國債證券審査會トアルハ第十條ノ五第一項ニ規定スル證券ニシテ命令ノ定ムルモノニ在リテハ朝鮮總督、其ノ他ノ證券ニ在リテハ戰時喪失國債證券審査會トシ」ヲ加フ
第四條中「及第九條ノ五」ヲ「、第九條ノ五及第九條ノ八第四號」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第五百九十四号臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百十二号
昭和十二年勅令第五百九十四号中左ノ通改正ス
第二条中「第十条ノ六第二項」ヲ「第十条ノ六」ニ改メ「通貨及証券模造取締法トシ」ノ下ニ「同法第十条ノ八中法人税法ニ依ル所得トアルハ朝鮮所得税令ニ依ル第一種ノ所得トシ同法第十四条ノ七第二項中戦時喪失国債証券審査会トアルハ第十条ノ五第一項ニ規定スル証券ニシテ命令ノ定ムルモノニ在リテハ朝鮮総督、其ノ他ノ証券ニ在リテハ戦時喪失国債証券審査会トシ」ヲ加フ
第四条中「及第九条ノ五」ヲ「、第九条ノ五及第九条ノ八第四号」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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