(気象官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 昭和19年4月22日
法令の形式: 勅令
朕氣象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百九十五號
氣象官署官制中左ノ通改正ス
第三條第十一號中「氣象事業ニ關スル測器」ノ下ニ「及時計」ヲ加フ
第七條第五號中「時辰儀、時計、」ヲ削ル
第十二條中「氣象技師 專任二百二十二人」ヲ「氣象技師 專任二百二十五人」ニ、「氣象書記 專任百三十八人」ヲ「氣象書記 專任百三十一人」ニ、「氣象技手 專任千三百三十五人」ヲ「氣象技手 專任千三百四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百九十五号
気象官署官制中左ノ通改正ス
第三条第十一号中「気象事業ニ関スル測器」ノ下ニ「及時計」ヲ加フ
第七条第五号中「時辰儀、時計、」ヲ削ル
第十二条中「気象技師 専任二百二十二人」ヲ「気象技師 専任二百二十五人」ニ、「気象書記 専任百三十八人」ヲ「気象書記 専任百三十一人」ニ、「気象技手 専任千三百三十五人」ヲ「気象技手 専任千三百四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス