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(関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 昭和19年4月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東州学校職員任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十八年勅令第三百四號關東州學校職員任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十九日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第二百八十八號
昭和十八年勅令第三百四號中左ノ通改正ス
第五條中「公學堂ノ學堂長」ヲ「公學校ノ學校長」ニ改ム
第六條中「公學堂ノ敎諭」ヲ「公學校ノ訓導」ニ改ム
第七條中「公學堂ノ養護敎諭」ヲ「公學校ノ養護訓導」ニ改ム
第八條中「公學堂ノ助敎」ヲ「公學校ノ准訓導」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十八年勅令第三百四号関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十九日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第二百八十八号
昭和十八年勅令第三百四号中左ノ通改正ス
第五条中「公学堂ノ学堂長」ヲ「公学校ノ学校長」ニ改ム
第六条中「公学堂ノ教諭」ヲ「公学校ノ訓導」ニ改ム
第七条中「公学堂ノ養護教諭」ヲ「公学校ノ養護訓導」ニ改ム
第八条中「公学堂ノ助教」ヲ「公学校ノ准訓導」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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