(台湾及南洋群島ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ノ事務取扱ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 昭和19年4月19日
法令の形式: 勅令
朕昭和十六年勅令第三百二十二號臺灣及南洋群島ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ノ事務取扱ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
大藏大臣 石渡莊太郞
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百七十九號
昭和十六年勅令第三百二十二號中左ノ通改正ス
第二條中「簡易生命保險特別會計及郵便年金特別會計」ヲ「簡易生命保險及郵便年金特別會計」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ適用ス
朕昭和十六年勅令第三百二十二号台湾及南洋群島ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ノ事務取扱ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
大蔵大臣 石渡荘太郎
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百七十九号
昭和十六年勅令第三百二十二号中左ノ通改正ス
第二条中「簡易生命保険特別会計及郵便年金特別会計」ヲ「簡易生命保険及郵便年金特別会計」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ適用ス