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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 昭和19年4月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月六日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二百三十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表朝鮮總督府ノ部中「京城帝國大學豫科生徒主事」ヲ「京城帝國大學附屬理科敎員養成所敎授」ニ改ム
別表第五表中
「
京城帝國大學豫科生徒主事
」
ヲ
「
京城帝國大學附屬理科敎員養成所敎授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月六日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二百三十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表朝鮮総督府ノ部中「京城帝国大学予科生徒主事」ヲ「京城帝国大学附属理科教員養成所教授」ニ改ム
別表第五表中
「
京城帝国大学予科生徒主事
」
ヲ
「
京城帝国大学附属理科教員養成所教授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革