(国民更生金庫法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
朕國民更生金庫法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
農商大臣 內田信也
勅令第二百二十五號
國民更生金庫法施行令中左ノ通改正ス
第四條中「轉廢業者資產評價地方委員會」ヲ「企業整備資產評價地方委員會」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前地方長官ガ轉廢業者資產評價地方委員會ニ諮問シ決定シタル轉廢業者ノ資產ノ價額ニ相當スル金額ヲ本令施行後國民更生金庫ガ當該資產ノ處分ノ委託者ニ交付スル場合ニ於テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕国民更生金庫法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
農商大臣 内田信也
勅令第二百二十五号
国民更生金庫法施行令中左ノ通改正ス
第四条中「転廃業者資産評価地方委員会」ヲ「企業整備資産評価地方委員会」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前地方長官ガ転廃業者資産評価地方委員会ニ諮問シ決定シタル転廃業者ノ資産ノ価額ニ相当スル金額ヲ本令施行後国民更生金庫ガ当該資産ノ処分ノ委託者ニ交付スル場合ニ於テハ仍従前ノ例ニ依ル