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(国民学校制度ノ実施ニ伴フ教育基金令等ノ規定ノ整理等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国民学校制度ノ実施ニ伴フ教育基金令等ノ規定ノ整理等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十六年勅令第三百四十四號國民學校制度ノ實施ニ伴フ敎育基金令等ノ規定ノ整理等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第二百二十四號
昭和十六年勅令第三百四十四號中左ノ通改正ス
第十九條第一項中「昭和十九年三月三十一日迄」ヲ「當分ノ內」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第二十一條第二項中「昭和十九年三月三十一日迄ハ」ヲ「當分ノ內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年勅令第三百四十四号国民学校制度ノ実施ニ伴フ教育基金令等ノ規定ノ整理等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第二百二十四号
昭和十六年勅令第三百四十四号中左ノ通改正ス
第十九条第一項中「昭和十九年三月三十一日迄」ヲ「当分ノ内」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第二十一条第二項中「昭和十九年三月三十一日迄ハ」ヲ「当分ノ内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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