(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第二百二十號
海軍服制中左ノ通改正ス
第三條 海軍豫備員ハ官職階及系統ヲ同ウスル者ト同一ノ服制ヲ用ウルモノトス
別表海軍服制表下士官及兵臂章各科識別章ノ項中「主計科 白」ノ次ニ「技術科 鰕茶」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第二百二十号
海軍服制中左ノ通改正ス
第三条 海軍予備員ハ官職階及系統ヲ同ウスル者ト同一ノ服制ヲ用ウルモノトス
別表海軍服制表下士官及兵臂章各科識別章ノ項中「主計科 白」ノ次ニ「技術科 鰕茶」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス