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(公立学校職員加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員年功加俸令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第二百十九號
公立學校職員加俸令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「、聾啞學校及靑年學校敎員養成所ノ學校長、所長」ヲ「及聾啞學校ノ學校長」ニ、同條第二項中「文部省直轄師範學校」ヲ「文部省直轄ノ師範學校及靑年師範學校」ニ改ム
第五條中「靑年學校、盲學校、聾啞學校及靑年學校敎員養成所ノ學校長、所長」ヲ「靑年學校(道府縣立靑年學校ニ限ル)、盲學校及聾啞學校ノ學校長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
靑年學校職員養成所ノ職員ハ公立學校職員加俸令ノ適用ニ付テハ之ヲ公立中等學校ノ職員タリシモノト看做ス
朕公立学校職員加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第二百十九号
公立学校職員加俸令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「、聾唖学校及青年学校教員養成所ノ学校長、所長」ヲ「及聾唖学校ノ学校長」ニ、同条第二項中「文部省直轄師範学校」ヲ「文部省直轄ノ師範学校及青年師範学校」ニ改ム
第五条中「青年学校、盲学校、聾唖学校及青年学校教員養成所ノ学校長、所長」ヲ「青年学校(道府県立青年学校ニ限ル)、盲学校及聾唖学校ノ学校長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
青年学校職員養成所ノ職員ハ公立学校職員加俸令ノ適用ニ付テハ之ヲ公立中等学校ノ職員タリシモノト看做ス
本文
詳細・沿革