(昭和十八年勅令第二百八十三号朝鮮総督府逓信官署職員ノ臨時増置ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第210号
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和十八年勅令第二百八十三號朝鮮總督府遞信官署職員ノ臨時增置ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第二百十號
昭和十八年勅令第二百八十三號中左ノ通改正ス
「
遞信書記 專任十六人以內
遞信技手 專任六人以內
」
ヲ「
遞信書記 專任五十二人以內
遞信技手 專任八人以內
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十八年勅令第二百八十三号朝鮮総督府逓信官署職員ノ臨時増置ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第二百十号
昭和十八年勅令第二百八十三号中左ノ通改正ス
「
逓信書記 専任十六人以内
逓信技手 専任六人以内
」
ヲ「
逓信書記 専任五十二人以内
逓信技手 専任八人以内
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス