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(臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和19年3月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第五百九十四號臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第百三十八號
昭和十二年勅令第五百九十四號中左ノ通改正ス
第二條中「若ハ第五條第三項ニ規定スル日本銀行職員トアルハ當該官吏」ヲ「、第五條第一項若ハ企業整備資金措置法第十五條第一項ノ事務ニ從事スル日本銀行職員トアルハ當該官吏、同法トアルハ企業整備資金措置法」ニ改ム
第三條中「第八條」ノ下ニ「、第九條ノ七」ヲ加フ
第四條中「商工大臣」ヲ「軍需大臣」ニ、「第九條ノ二」ヲ「第九條ノ二第一項、第九條ノ三及第九條ノ五」ニ改メ「學校費」ノ下ニ「トシ同令第九條ノ四第四號及第五號中分類所得稅額トアルハ資本利子稅額」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第五百九十四号臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第百三十八号
昭和十二年勅令第五百九十四号中左ノ通改正ス
第二条中「若ハ第五条第三項ニ規定スル日本銀行職員トアルハ当該官吏」ヲ「、第五条第一項若ハ企業整備資金措置法第十五条第一項ノ事務ニ従事スル日本銀行職員トアルハ当該官吏、同法トアルハ企業整備資金措置法」ニ改ム
第三条中「第八条」ノ下ニ「、第九条ノ七」ヲ加フ
第四条中「商工大臣」ヲ「軍需大臣」ニ、「第九条ノ二」ヲ「第九条ノ二第一項、第九条ノ三及第九条ノ五」ニ改メ「学校費」ノ下ニ「トシ同令第九条ノ四第四号及第五号中分類所得税額トアルハ資本利子税額」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革