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輸出絹織物取締法及輸出毛織物取締法戦時特例
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 昭和19年3月11日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和21年3月20日 勅令第154号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕輸出絹織物取締法及輸出毛織物取締法戰時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
大藏大臣 石渡莊太郞
農商大臣 內田信也
勅令第百二十五號
輸出絹織物取締法及輸出毛織物取締法戰時特例
戰時行政特例法及許可認可等臨時措置法ニ基キ輸出絹織物取締法第一條、第一條ノ二及第七條(第十二條ニ於テ此等ノ規定ヲ準用スル場合ヲ含ム)竝ニ第三條竝ニ輸出毛織物取締法第一條、第二條及第四條ノ規定ハ大東亞戰爭中之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十九年三月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出絹織物取締法及輸出毛織物取締法戦時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
大蔵大臣 石渡荘太郎
農商大臣 内田信也
勅令第百二十五号
輸出絹織物取締法及輸出毛織物取締法戦時特例
戦時行政特例法及許可認可等臨時措置法ニ基キ輸出絹織物取締法第一条、第一条ノ二及第七条(第十二条ニ於テ此等ノ規定ヲ準用スル場合ヲ含ム)並ニ第三条並ニ輸出毛織物取締法第一条、第二条及第四条ノ規定ハ大東亜戦争中之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十九年三月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革