(国民徴用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 昭和19年2月19日
法令の形式: 勅令
朕國民徵用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
勅令第八十九號
國民徵用令中左ノ通改正ス
第七條第一項中「國民職業能力申吿令第二條第一號乃至第五號ニ該當スル要申吿者」ヲ「國民職業能力申吿令ニ依ル科學技術者」ニ、同條第二項中「徵用セラルベキ者」ヲ「徵用セラルベキ者ニシテ國民職業能力申吿令ニ依ル科學技術者タルモノ」ニ、「國民職業能力申吿令第二條第一號乃至第五號ニ該當スル要申吿者ニシテ職業ニ從事スルモノ」ヲ「職業ニ從事スル者」ニ、「第四條」ヲ「第六條」ニ改ム
第七條ノ三第二項中「警察部長タル北海道廳若ハ府縣ノ部長」ノ下ニ「、警察局警務部長タル大阪府部長」ヲ加フ
第八條第一項第一號中「國民職業能力申吿令第二條第一號乃至第五號ニ該當スル要申吿者」ヲ「國民職業能力申吿令ニ依ル科學技術者」ニ改ム
第二十五條第三項中「警察部長タル北海道廳若ハ府縣ノ部長」ノ下ニ「、警察局警務部長タル大阪府部長」ヲ加ヘ「內務部長タル道事務官」ヲ「鑛工部長タル道事務官」ニ、「產業部長タル州事務官」ヲ「總務部長タル州部長」ニ、「內務部長タル部長」ヲ「內政部長タル部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ朝鮮、臺灣、樺太及南洋群島ニ在リテハ第二十五條第三項ノ改正規定ヲ除クノ外昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民徴用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
勅令第八十九号
国民徴用令中左ノ通改正ス
第七条第一項中「国民職業能力申告令第二条第一号乃至第五号ニ該当スル要申告者」ヲ「国民職業能力申告令ニ依ル科学技術者」ニ、同条第二項中「徴用セラルベキ者」ヲ「徴用セラルベキ者ニシテ国民職業能力申告令ニ依ル科学技術者タルモノ」ニ、「国民職業能力申告令第二条第一号乃至第五号ニ該当スル要申告者ニシテ職業ニ従事スルモノ」ヲ「職業ニ従事スル者」ニ、「第四条」ヲ「第六条」ニ改ム
第七条ノ三第二項中「警察部長タル北海道庁若ハ府県ノ部長」ノ下ニ「、警察局警務部長タル大阪府部長」ヲ加フ
第八条第一項第一号中「国民職業能力申告令第二条第一号乃至第五号ニ該当スル要申告者」ヲ「国民職業能力申告令ニ依ル科学技術者」ニ改ム
第二十五条第三項中「警察部長タル北海道庁若ハ府県ノ部長」ノ下ニ「、警察局警務部長タル大阪府部長」ヲ加ヘ「内務部長タル道事務官」ヲ「鉱工部長タル道事務官」ニ、「産業部長タル州事務官」ヲ「総務部長タル州部長」ニ、「内務部長タル部長」ヲ「内政部長タル部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ朝鮮、台湾、樺太及南洋群島ニ在リテハ第二十五条第三項ノ改正規定ヲ除クノ外昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス