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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 昭和19年2月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十二日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「海員養成所敎官所長タルモノ」ノ次ニ「燈臺局書記官」ヲ加フ
第十五條中「運輸通信省標識技師」ヲ削リ「海員養成所敎官所長タルモノヲ除ク」ノ次ニ「燈臺局標識技師」ヲ加フ
別表第一表運輸通信省ノ部中航海訓練所敎授ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第五表中
「
海運局長 奏任タルモノ
」
ヲ
「
燈臺局長
海運局長 奏任タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十二日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「海員養成所教官所長タルモノ」ノ次ニ「灯台局書記官」ヲ加フ
第十五条中「運輸通信省標識技師」ヲ削リ「海員養成所教官所長タルモノヲ除ク」ノ次ニ「灯台局標識技師」ヲ加フ
別表第一表運輸通信省ノ部中航海訓練所教授ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第五表中
「
海運局長 奏任タルモノ
」
ヲ
「
灯台局長
海運局長 奏任タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革