(運輸通信省所属職員ニ対スル土木共済組合令ノ適用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 昭和19年2月5日
法令の形式: 勅令
朕運輸通信省所屬職員ニ對スル土木共濟組合令ノ適用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六十三號
第一條 運輸通信部內ノ職員ニシテ運輸通信省官制第十二條ノ地方官署ニ屬シ港灣ノ建設又ハ保存ニ關スル事務ニ從事スル雇員以下ハ土木共濟組合令第一條ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ當分ノ內內務省ノ土木出張所ノ職員ト看做ス
第二條 運輸通信部內ノ職員ニシテ港灣ノ建設、保存若ハ管理又ハ港灣內ノ公有水面ニ關スル事務ニ從事スルモノハ土木共濟組合令第三條ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ當分ノ內內務部內ノ職員ト看做ス
附 則
本令ハ昭和十八年十一月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕運輸通信省所属職員ニ対スル土木共済組合令ノ適用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六十三号
第一条 運輸通信部内ノ職員ニシテ運輸通信省官制第十二条ノ地方官署ニ属シ港湾ノ建設又ハ保存ニ関スル事務ニ従事スル雇員以下ハ土木共済組合令第一条ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ当分ノ内内務省ノ土木出張所ノ職員ト看做ス
第二条 運輸通信部内ノ職員ニシテ港湾ノ建設、保存若ハ管理又ハ港湾内ノ公有水面ニ関スル事務ニ従事スルモノハ土木共済組合令第三条ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ当分ノ内内務部内ノ職員ト看做ス
附 則
本令ハ昭和十八年十一月一日ヨリ之ヲ適用ス