物価協議会設置制
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 昭和19年1月28日
法令の形式: 勅令
朕物價協議會設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
農商大臣 山崎達之輔
勅令第五十一號
物價協議會設置制
第一條 物價ニ關スル關係各廳事務ノ圓滑ナル連絡ヲ圖ル爲農商省ニ物價協議會ヲ置ク
第二條 物價協議會ハ會長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス會長ハ農商次官ヲ以テ之ニ充テ委員ハ農商大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三條 物價協議會ニ幹事ヲ置ク農商大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第四條 本令ニ規定スルモノノ外物價協議會ニ關シ必要ナル事項ハ農商大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕物価協議会設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
農商大臣 山崎達之輔
勅令第五十一号
物価協議会設置制
第一条 物価ニ関スル関係各庁事務ノ円滑ナル連絡ヲ図ル為農商省ニ物価協議会ヲ置ク
第二条 物価協議会ハ会長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス会長ハ農商次官ヲ以テ之ニ充テ委員ハ農商大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三条 物価協議会ニ幹事ヲ置ク農商大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第四条 本令ニ規定スルモノノ外物価協議会ニ関シ必要ナル事項ハ農商大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス