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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 昭和19年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月六日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第十二號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「書記 專任三千百七十七人」ヲ「書記 專任三千百八十七人」ニ、「技手 專任七百人」ヲ「技手 專任七百十五人」ニ、「書記補 專任千八人」ヲ「書記補 專任九百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月六日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第十二号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「書記 専任三千百七十七人」ヲ「書記 専任三千百八十七人」ニ、「技手 専任七百人」ヲ「技手 専任七百十五人」ニ、「書記補 専任千八人」ヲ「書記補 専任九百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革