戦時下における社会公共の安寧を害する犯罪に対し、裁判の迅速化を図る必要性は内地外地で共通している。内地では既に二審制を採用しており、朝鮮でも同様の制度を制令で整備中である。しかし、朝鮮にも適用される国防保安法及び治安維持法には三審制の規定があり、制令では変更できないため、本法律によって両法の戦時特例を定め、二審制への移行を実現しようとするものである。
参照した発言: 第84回帝国議会 貴族院 本会議 第2号