(朝鮮ニ於ケル裁判手続簡素化ノ為ノ国防保安法及治安維持法ノ戦時特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和19年2月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦時下における社会公共の安寧を害する犯罪に対し、裁判の迅速化を図る必要性は内地外地で共通している。内地では既に二審制を採用しており、朝鮮でも同様の制度を制令で整備中である。しかし、朝鮮にも適用される国防保安法及び治安維持法には三審制の規定があり、制令では変更できないため、本法律によって両法の戦時特例を定め、二審制への移行を実現しようとするものである。

参照した発言:
第84回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第84回帝国議会

貴族院
(昭和19年1月21日)
(昭和19年1月25日)
衆議院
(昭和19年1月27日)
(昭和19年2月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮ニ於ケル裁判手續簡素化ノ爲ノ國防保安法及治安維持法ノ戰時特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
法律第二十號
朝鮮ニ在リテハ國防保安法第三十四條及治安維持法第三十四條ノ規定ハ戰時ニ於テハ之ヲ適用セズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前第一審ノ辯論ノ終結アリタル事件ニ付テハ之ヲ適用セズ
戰時終了ノ際ニ於テ必要ナル經過規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮ニ於ケル裁判手続簡素化ノ為ノ国防保安法及治安維持法ノ戦時特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
法律第二十号
朝鮮ニ在リテハ国防保安法第三十四条及治安維持法第三十四条ノ規定ハ戦時ニ於テハ之ヲ適用セズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前第一審ノ弁論ノ終結アリタル事件ニ付テハ之ヲ適用セズ
戦時終了ノ際ニ於テ必要ナル経過規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム