(台湾水産統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第938号
公布年月日: 昭和18年12月22日
法令の形式: 勅令
朕臺灣水產統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第九百三十八號
臺灣水產統制令中左ノ通改正ス
第五條第三項ヲ左ノ如ク改ム
南日本漁業統制株式會社臺灣外ニ於テ事業ヲ營マントスルトキハ其ノ事業及地域ニ付臺灣總督ノ認可ヲ受クベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾水産統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第九百三十八号
台湾水産統制令中左ノ通改正ス
第五条第三項ヲ左ノ如ク改ム
南日本漁業統制株式会社台湾外ニ於テ事業ヲ営マントスルトキハ其ノ事業及地域ニ付台湾総督ノ認可ヲ受クベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス