日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(行政機構整備実施ノ為ニスル台湾総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十九號
公布年月日: 昭和18年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政機構整備實施ノ爲ニスル臺灣總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第八百九十九號
臺灣總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第一條
臺灣總督府交通局ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
國有鐵道及之ニ關聯スル國營自動車竝ニ其ノ附帶事業ニ關スル事項
二
私設鐵道、軌道、自動車交通事業、小運送業其ノ他ノ陸運ニ關スル事項
三
船舶、造船、船員、航路標識其ノ他ノ水運ニ關スル事項
四
港灣及港灣內ノ公有水面ニ關スル事項
五
倉庫營業ニ關スル事項
六
航空ニ關スル事項
七
郵便、電氣通信、郵便爲替、郵便貯金及此等ノ附帶事業ニ關スル事項
八
氣象ニ關スル事項
第二條第一項中
「
技師 專任三十人
屬 專任七百五十五人
技手 專任三百二十一人
」
ヲ
「
技師 專任二十七人
屬 專任七百四十三人
技手 專任三百十三人
」
ニ改ム
第十條中「航路標識ノ看守及氣象觀測」ヲ「航路標識ノ保守及運用竝ニ航路標識附屬ノ設備ニ依ル氣象觀測」ニ改ム
第十二條
臺灣總督府交通局ニ鐵道事務所、航路標識、飛行場、航空試驗所、郵便局、電信局、電話局、貯金管理所及交通從事員養成所ヲ置ク
第十四條
鐵道事務所、航路標識、飛行場、航空試驗所、郵便局、電信局、電話局、貯金管理所、交通從事員養成所、出張所及工場ノ名稱及位置ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政機構整備実施ノ為ニスル台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第八百九十九号
台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第一条
台湾総督府交通局ハ台湾総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
国有鉄道及之ニ関連スル国営自動車並ニ其ノ附帯事業ニ関スル事項
二
私設鉄道、軌道、自動車交通事業、小運送業其ノ他ノ陸運ニ関スル事項
三
船舶、造船、船員、航路標識其ノ他ノ水運ニ関スル事項
四
港湾及港湾内ノ公有水面ニ関スル事項
五
倉庫営業ニ関スル事項
六
航空ニ関スル事項
七
郵便、電気通信、郵便為替、郵便貯金及此等ノ附帯事業ニ関スル事項
八
気象ニ関スル事項
第二条第一項中
「
技師 専任三十人
属 専任七百五十五人
技手 専任三百二十一人
」
ヲ
「
技師 専任二十七人
属 専任七百四十三人
技手 専任三百十三人
」
ニ改ム
第十条中「航路標識ノ看守及気象観測」ヲ「航路標識ノ保守及運用並ニ航路標識附属ノ設備ニ依ル気象観測」ニ改ム
第十二条
台湾総督府交通局ニ鉄道事務所、航路標識、飛行場、航空試験所、郵便局、電信局、電話局、貯金管理所及交通従事員養成所ヲ置ク
第十四条
鉄道事務所、航路標識、飛行場、航空試験所、郵便局、電信局、電話局、貯金管理所、交通従事員養成所、出張所及工場ノ名称及位置ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革