(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十九號
公布年月日: 昭和18年11月24日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月二十二日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第八百七十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「典獄東京拘置所ノ長タル者及小菅、豐多摩、府中、大阪、名古屋、廣島、長崎、宮城、札幌ノ刑務所ノ長タル者ヲ除ク」ヲ「典獄東京拘置所ノ長タル者竝ニ小菅、豐多摩、府中、橫濱、水戶、靜岡、京都大阪、神戶、名古屋、廣島、岡山、長崎、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タル者ヲ除ク」ニ改ム
別表第一表司法省ノ部中
典獄
 東京拘置所ノ長タル者及小菅、豐多摩、府中、大阪、名古屋、廣島、長崎、宮城、札幌ノ刑務所ノ長タル者
典獄
 東京拘置所ノ長タル者竝ニ小菅、豐多摩、府中、橫濱、水戶、靜岡、京都、大阪、神戶、名古屋、廣島、岡山、長崎、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タル者
ニ改ム
別表第五表中「典獄東京拘置所ノ長タル者及小菅、豐多摩、府中、大阪、名古屋、廣島、長崎、宮城、札幌ノ刑務所ノ長タル者」ヲ「典獄東京拘置所ノ長タル者竝ニ小菅、豐多摩、府中、橫濱、水戶、靜岡、京都、大阪、神戶、名古屋、廣島、岡山、長崎、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タル者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月二十二日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第八百七十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「典獄東京拘置所ノ長タル者及小菅、豊多摩、府中、大阪、名古屋、広島、長崎、宮城、札幌ノ刑務所ノ長タル者ヲ除ク」ヲ「典獄東京拘置所ノ長タル者並ニ小菅、豊多摩、府中、横浜、水戸、静岡、京都大阪、神戸、名古屋、広島、岡山、長崎、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タル者ヲ除ク」ニ改ム
別表第一表司法省ノ部中
典獄
 東京拘置所ノ長タル者及小菅、豊多摩、府中、大阪、名古屋、広島、長崎、宮城、札幌ノ刑務所ノ長タル者
典獄
 東京拘置所ノ長タル者並ニ小菅、豊多摩、府中、横浜、水戸、静岡、京都、大阪、神戸、名古屋、広島、岡山、長崎、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タル者
ニ改ム
別表第五表中「典獄東京拘置所ノ長タル者及小菅、豊多摩、府中、大阪、名古屋、広島、長崎、宮城、札幌ノ刑務所ノ長タル者」ヲ「典獄東京拘置所ノ長タル者並ニ小菅、豊多摩、府中、横浜、水戸、静岡、京都、大阪、神戸、名古屋、広島、岡山、長崎、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タル者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス