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(陸軍航空工廠資金特別会計規則及海軍工廠資金会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十一號
公布年月日: 昭和18年10月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工廠資金会計規則
改正:
陸軍航空工廠資金特別会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空工廠資金特別會計規則及海軍工廠資金會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第七百七十一號
第一條
陸軍航空工廠資金特別會計規則中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項本文ノ規定ニ依リ難キ場合ニ於テハ見積價格ヲ以テ原價ト爲スコトヲ得
第二條
海軍工廠資金會計規則中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項本文ノ規定ニ依リ難キ場合ニ於テハ見積價格ヲ以テ原價ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空工廠資金特別会計規則及海軍工廠資金会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第七百七十一号
第一条
陸軍航空工廠資金特別会計規則中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項本文ノ規定ニ依リ難キ場合ニ於テハ見積価格ヲ以テ原価ト為スコトヲ得
第二条
海軍工廠資金会計規則中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項本文ノ規定ニ依リ難キ場合ニ於テハ見積価格ヲ以テ原価ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革