(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十二號
公布年月日: 昭和18年9月29日
法令の形式: 勅令
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第七百四十二號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條中 敎官  專任八人內
二人 奏任
六人 判任
敎官  專任二十二人內
八人 奏任
十四人 判任
ニ、「書記 專任一人」ヲ「書記 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第七百四十二号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条中 教官  専任八人内
二人 奏任
六人 判任
教官  専任二十二人内
八人 奏任
十四人 判任
ニ、「書記 専任一人」ヲ「書記 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス