日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十二號
公布年月日: 昭和18年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十七日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百二十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「司法理事官」ノ次ニ「裁判所書記長」ヲ加フ
第十六條中「裁判所書記長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ裁判所書記長タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十七日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百二十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「司法理事官」ノ次ニ「裁判所書記長」ヲ加フ
第十六条中「裁判所書記長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ裁判所書記長タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革