(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七號
公布年月日: 昭和18年9月11日
法令の形式: 勅令
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第七百七號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第四十七條 國民貯蓄組合法第一條中市町村(町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノ)ノ區域又ハ其ノ區域ノ一部ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノトアルハ市街庄ノ區域(市街庄ヲ置カザル地域ニ在リテハ臺灣總督ノ定ムル區域)又ハ其ノ區域ノ一部ニシテ臺灣總督ノ定ムルモノトス
同法第四條第一項中所得稅トアルハ第二種所得稅、第三種所得稅及資本利子稅トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第七百七号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第四十七条 国民貯蓄組合法第一条中市町村(町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノ)ノ区域又ハ其ノ区域ノ一部ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノトアルハ市街庄ノ区域(市街庄ヲ置カザル地域ニ在リテハ台湾総督ノ定ムル区域)又ハ其ノ区域ノ一部ニシテ台湾総督ノ定ムルモノトス
同法第四条第一項中所得税トアルハ第二種所得税、第三種所得税及資本利子税トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス