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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百號
公布年月日: 昭和18年9月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月七日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「南洋廳中等學校敎諭」ノ次ニ
「
南洋廳國民學校長
南洋廳公學校長
」
ヲ加フ
第十六條中「關東州公立公學堂敎諭」ノ次ニ
「
南洋廳國民學校訓導
南洋廳公學校訓導
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月七日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「南洋庁中等学校教諭」ノ次ニ
「
南洋庁国民学校長
南洋庁公学校長
」
ヲ加フ
第十六条中「関東州公立公学堂教諭」ノ次ニ
「
南洋庁国民学校訓導
南洋庁公学校訓導
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革