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(帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十七號
公布年月日: 昭和18年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第六百八十七號
帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
第十一條中「里程」ヲ「路程」ニ改ム
第十二條中「三里」ヲ「十二粁」ニ改ム
第十三條
日當ハ鐵道旅行ニ在リテハ四百粁、水路旅行ニ在リテハ二百粁、陸路旅行ニ在リテハ五十粁ニ付一日ノ割合ヲ以テ直路ノ路程ニ應シ通算シタル日數ニ依リ之ヲ支給ス但シ一日未滿ノ端數ヲ生シタルトキハ之ヲ切捨ツ
別表旅費表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第六百八十七号
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
第十一条中「里程」ヲ「路程」ニ改ム
第十二条中「三里」ヲ「十二粁」ニ改ム
第十三条
日当ハ鉄道旅行ニ在リテハ四百粁、水路旅行ニ在リテハ二百粁、陸路旅行ニ在リテハ五十粁ニ付一日ノ割合ヲ以テ直路ノ路程ニ応シ通算シタル日数ニ依リ之ヲ支給ス但シ一日未満ノ端数ヲ生シタルトキハ之ヲ切捨ツ
別表旅費表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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