(臨時農地価格統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十號
公布年月日: 昭和18年8月25日
法令の形式: 勅令
朕臨時農地價格統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 山崎達之輔
勅令第六百八十號
臨時農地價格統制令中左ノ通改正ス
第三條第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ左ニ揭グル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 農地開發營團ガ農地開發事業令第七條第一項若ハ第十三條第一項(第十五條ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下同ジ)ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル價格以下ノ價格ヲ以テ同令第六條第一項若ハ第十三條第三項(第十五條ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下同ジ)ノ規定ニ依リ農地ヲ賣渡シ若ハ讓渡ストキ又ハ同令第十三條第一項ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル價格以下ノ價格ヲ以テ同令第十四條ノ規定ニ依リ讓渡ストキ
二 農地調整法第四條ノ自作農創設維持ノ事業ヲ行フ者ガ農地開發事業令第十三條第三項ノ規定ニ依リ讓受ケタル農地ヲ第十三條第一項ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル價格以下ノ價格ヲ以テ讓渡ストキ
三 命令ノ定ムル所ニ依リ農地ノ讓渡人又ハ讓受人ニ於テ地方長官ノ許可ヲ受ケタルトキ
第五條ノ二 前條ノ規定ハ第三條第一項但書第一號又ハ第二號ニ揭グル場合ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時農地価格統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 山崎達之輔
勅令第六百八十号
臨時農地価格統制令中左ノ通改正ス
第三条第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ左ニ掲グル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 農地開発営団ガ農地開発事業令第七条第一項若ハ第十三条第一項(第十五条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下同ジ)ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル価格以下ノ価格ヲ以テ同令第六条第一項若ハ第十三条第三項(第十五条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下同ジ)ノ規定ニ依リ農地ヲ売渡シ若ハ譲渡ストキ又ハ同令第十三条第一項ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル価格以下ノ価格ヲ以テ同令第十四条ノ規定ニ依リ譲渡ストキ
二 農地調整法第四条ノ自作農創設維持ノ事業ヲ行フ者ガ農地開発事業令第十三条第三項ノ規定ニ依リ譲受ケタル農地ヲ第十三条第一項ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル価格以下ノ価格ヲ以テ譲渡ストキ
三 命令ノ定ムル所ニ依リ農地ノ譲渡人又ハ譲受人ニ於テ地方長官ノ許可ヲ受ケタルトキ
第五条ノ二 前条ノ規定ハ第三条第一項但書第一号又ハ第二号ニ掲グル場合ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス