日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十九號
公布年月日: 昭和18年8月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第五百九十四號臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六百七十九號
昭和十二年勅令第九百九十四號中左ノ通改正ス
第二條中「朝鮮金融組合聯合會トシ」ノ下ニ「同法第十條ノ三中市街地信用組合トアルハ金融組合トシ同法第十條ノ五第二項中商法トアルハ朝鮮民事令ニ於テ依ルコトヲ定メタル商法トシ同法第十條ノ六第二項中通貨及證券模造取締法トアルハ朝鮮刑事令ニ於テ依ルコトヲ定メタル通貨及證券模造取締法トシ同法第十五條ノ五中日本證券取引所トアルハ朝鮮證券取引所トシ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第五百九十四号臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六百七十九号
昭和十二年勅令第九百九十四号中左ノ通改正ス
第二条中「朝鮮金融組合連合会トシ」ノ下ニ「同法第十条ノ三中市街地信用組合トアルハ金融組合トシ同法第十条ノ五第二項中商法トアルハ朝鮮民事令ニ於テ依ルコトヲ定メタル商法トシ同法第十条ノ六第二項中通貨及証券模造取締法トアルハ朝鮮刑事令ニ於テ依ルコトヲ定メタル通貨及証券模造取締法トシ同法第十五条ノ五中日本証券取引所トアルハ朝鮮証券取引所トシ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革