日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十七號
公布年月日: 昭和18年8月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月二十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第六百七十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六條中「朝鮮總督府感化院敎諭」ノ次ニ「朝鮮總督府諸學校訓導」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月二十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第六百七十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六条中「朝鮮総督府感化院教諭」ノ次ニ「朝鮮総督府諸学校訓導」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革