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(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十號
公布年月日: 昭和18年8月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月十三日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六百七十號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中
「
屬 專任二百十八人
技手 專任百六十四人
」
ヲ
「
屬 專任二百二十一人
技手 專任百七十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年九月三十日迄ハ第三條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ屬ハ專任二百二十人、技手ハ專任百六十八人ヲ以テ定員トス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月十三日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六百七十号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中
「
属 専任二百十八人
技手 専任百六十四人
」
ヲ
「
属 専任二百二十一人
技手 専任百七十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年九月三十日迄ハ第三条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ属ハ専任二百二十人、技手ハ専任百六十八人ヲ以テ定員トス
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