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(在外指定学校職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十九號
公布年月日: 昭和18年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(在外指定学校職員令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外指定學校職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
外務大臣 重光葵
勅令第六百四十九號
在外指定學校職員令中左ノ通改正ス
第一條第三項中「學校長及」ヲ削ル
第二條
第一條ノ學校ノ學校長及訓導ハ奏任文官又ハ判任文官ト同一ノ待遇トシ養護訓導ハ判任文官ト同一ノ待遇トス
奏任文官ト同一ノ待遇ト爲スコトヲ得ル訓導ハ敎頭タルモノ又ハ功績アルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ第一條ノ學校長タル訓導ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ同待遇ヲ以テ當該學校ノ學校長ニ任ゼラレタルモノトス
第四條ニ於テ準用スル公立學校職員待遇官等等級令第二條ノ規定ノ適用ニ付テハ第一條ノ學校ノ學校長タル訓導ノ在職年數ハ之ヲ第一條ノ學校ノ學校長ノ在職年數ト看做ス
朕在外指定学校職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
外務大臣 重光葵
勅令第六百四十九号
在外指定学校職員令中左ノ通改正ス
第一条第三項中「学校長及」ヲ削ル
第二条
第一条ノ学校ノ学校長及訓導ハ奏任文官又ハ判任文官ト同一ノ待遇トシ養護訓導ハ判任文官ト同一ノ待遇トス
奏任文官ト同一ノ待遇ト為スコトヲ得ル訓導ハ教頭タルモノ又ハ功績アルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ第一条ノ学校長タル訓導ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ同待遇ヲ以テ当該学校ノ学校長ニ任ゼラレタルモノトス
第四条ニ於テ準用スル公立学校職員待遇官等等級令第二条ノ規定ノ適用ニ付テハ第一条ノ学校ノ学校長タル訓導ノ在職年数ハ之ヲ第一条ノ学校ノ学校長ノ在職年数ト看做ス
本文
詳細・沿革