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(樺太公立国民学校職員ノ任免等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十八號
公布年月日: 昭和18年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太公立国民学校職員ノ任免等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十六年勅令第二百六十一號樺太公立國民學校職員ノ任免等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六百四十八號
昭和十六年勅令第二百六十一號中左ノ通改正ス
第一條中「樺太公立國民學校ノ訓導」ヲ「樺太ニ於ケル國民學校ノ學校長、訓導」ニ改ム
第六條中「樺太公立國民學校ノ學校長タル訓導」ヲ「樺太ニ於ケル國民學校ノ學校長」ニ、「高等官五等」ヲ「高等官四等」ニ、「高等官四等」ヲ「高等官三等」ニ改ム
第八條
奏任官待遇ノ職員ノ年俸ハ別表第三號表ニ依ル
判任官待遇ノ職員ノ月俸ハ別表第四號表ニ依ル
第九條中「國民學校トアルハ樺太公立國民學校、師範學校トアルハ樺太廳師範學校又ハ師範學校、」及「、地方長官トアルハ樺太廳長官」ヲ削ル
第十一條第三項中「又ハ樺太公立國民學校准訓導」ヲ「、樺太師範學校ノ訓導若ハ養護訓導又ハ樺太ニ於ケル國民學校ノ准訓導」ニ改ム
第十二條但書ヲ削ル
別表第一號表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第三號表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第三號表ノ次ニ左ノ如ク加フ
第四號表
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ奏任官ノ待遇ヲ受クル國民學校訓導(學校長タル者ヲ除ク)別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル月俸ノ額(休職者ニ付テハ其ノ在職最終ノ月俸ノ額)ノ十二倍ニ相當スル級俸(相當スル級俸ナキトキハ之ニ相當スル額ノ年俸)ヲ受クルモノトス
本令施行ノ際現ニ判任官ノ待遇ヲ受クル國民學校ノ訓導(學校長タル者ヲ除ク)及養護訓導別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額(休職者ニ付テハ其ノ在職最終ノ俸給額)ニ相當スル級俸(相當スル級俸ナキトキハ之ニ相當スル額ノ俸給)ヲ受クルモノトス
樺太廳師範學校ハ本令ニ於テ依ルコトヲ定メタル公立學校職員俸給令及公立學校職員分限令ノ適用ニ付テハ之ヲ師範學校ト看做ス
朕昭和十六年勅令第二百六十一号樺太公立国民学校職員ノ任免等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六百四十八号
昭和十六年勅令第二百六十一号中左ノ通改正ス
第一条中「樺太公立国民学校ノ訓導」ヲ「樺太ニ於ケル国民学校ノ学校長、訓導」ニ改ム
第六条中「樺太公立国民学校ノ学校長タル訓導」ヲ「樺太ニ於ケル国民学校ノ学校長」ニ、「高等官五等」ヲ「高等官四等」ニ、「高等官四等」ヲ「高等官三等」ニ改ム
第八条
奏任官待遇ノ職員ノ年俸ハ別表第三号表ニ依ル
判任官待遇ノ職員ノ月俸ハ別表第四号表ニ依ル
第九条中「国民学校トアルハ樺太公立国民学校、師範学校トアルハ樺太庁師範学校又ハ師範学校、」及「、地方長官トアルハ樺太庁長官」ヲ削ル
第十一条第三項中「又ハ樺太公立国民学校准訓導」ヲ「、樺太師範学校ノ訓導若ハ養護訓導又ハ樺太ニ於ケル国民学校ノ准訓導」ニ改ム
第十二条但書ヲ削ル
別表第一号表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第三号表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第三号表ノ次ニ左ノ如ク加フ
第四号表
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ奏任官ノ待遇ヲ受クル国民学校訓導(学校長タル者ヲ除ク)別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル月俸ノ額(休職者ニ付テハ其ノ在職最終ノ月俸ノ額)ノ十二倍ニ相当スル級俸(相当スル級俸ナキトキハ之ニ相当スル額ノ年俸)ヲ受クルモノトス
本令施行ノ際現ニ判任官ノ待遇ヲ受クル国民学校ノ訓導(学校長タル者ヲ除ク)及養護訓導別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額(休職者ニ付テハ其ノ在職最終ノ俸給額)ニ相当スル級俸(相当スル級俸ナキトキハ之ニ相当スル額ノ俸給)ヲ受クルモノトス
樺太庁師範学校ハ本令ニ於テ依ルコトヲ定メタル公立学校職員俸給令及公立学校職員分限令ノ適用ニ付テハ之ヲ師範学校ト看做ス
本文
詳細・沿革