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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十六號
公布年月日: 昭和18年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第六百四十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「關東局諸學校長」ヲ「關東局諸學校長國民學校長、公學堂長タルモノヲ除ク」ニ改ム
第十五條中「關東局諸學校敎諭」ヲ「關東局諸學校敎諭公學堂敎諭タルモノヲ除ク」ニ改メ「關東州公立實業公學校敎諭」ノ次ニ
「
關東局諸學校長國民學校長、公學堂長タルモノ
關東州公立國民學校長
關東州公立公學堂長
」
ヲ加フ
第十六條中「關東局諸學校訓導」ノ次ニ
「
關東局諸學校敎諭公學堂敎諭タルモノ
關東州公立國民學校訓導
關東州公立公學堂敎諭
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第六百四十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「関東局諸学校長」ヲ「関東局諸学校長国民学校長、公学堂長タルモノヲ除ク」ニ改ム
第十五条中「関東局諸学校教諭」ヲ「関東局諸学校教諭公学堂教諭タルモノヲ除ク」ニ改メ「関東州公立実業公学校教諭」ノ次ニ
「
関東局諸学校長国民学校長、公学堂長タルモノ
関東州公立国民学校長
関東州公立公学堂長
」
ヲ加フ
第十六条中「関東局諸学校訓導」ノ次ニ
「
関東局諸学校教諭公学堂教諭タルモノ
関東州公立国民学校訓導
関東州公立公学堂教諭
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革