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(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十六號
公布年月日: 昭和18年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(行政諸法台湾施行令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六百二十六號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第一條中「國民醫療法但シ第八十四條ノ規定竝ニ產院、保健婦、助產婦、看護婦及日本醫療團ニ關スル規定ヲ除ク」ノ次ニ「昭和四年法律第九號但シ附則第二項ノ規定ヲ除ク」ヲ加フ
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六百二十六号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第一条中「国民医療法但シ第八十四条ノ規定並ニ産院、保健婦、助産婦、看護婦及日本医療団ニ関スル規定ヲ除ク」ノ次ニ「昭和四年法律第九号但シ附則第二項ノ規定ヲ除ク」ヲ加フ
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
本文
詳細・沿革