(気象官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十五號
公布年月日: 昭和18年7月28日
法令の形式: 勅令
朕氣象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第六百十五號
氣象官署官制中左ノ通改正ス
第十二條中「氣象臺事務官 專任五人」ヲ「氣象臺事務官 專任七人」ニ、「氣象技師 專任百九十九人」ヲ「氣象技師 專任二百二十二人」ニ、「氣象書記 專任百六人」ヲ「氣象書記 專任百三十八人」ニ、「氣象技手 專任千百三十六人」ヲ「氣象技手 專任千三百三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年十二月三十一日迄ハ第十二條ノ改正規定ニ拘ラズ氣象技手ハ專任千三百三十一人ヲ以テ定員トス
朕気象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第六百十五号
気象官署官制中左ノ通改正ス
第十二条中「気象台事務官 専任五人」ヲ「気象台事務官 専任七人」ニ、「気象技師 専任百九十九人」ヲ「気象技師 専任二百二十二人」ニ、「気象書記 専任百六人」ヲ「気象書記 専任百三十八人」ニ、「気象技手 専任千百三十六人」ヲ「気象技手 専任千三百三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年十二月三十一日迄ハ第十二条ノ改正規定ニ拘ラズ気象技手ハ専任千三百三十一人ヲ以テ定員トス