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(特殊財産資金特別会計ノ昭和十八年三月二十七日ニ始ル第一会計年度ニ於ケル歳出予算中第一予備金ヲ以テ補充シ得ベキ費途ノ件)
法令番号: 勅令第六百五號
公布年月日: 昭和18年7月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和19年8月9日 勅令第495号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特殊財產資金特別會計ノ昭和十八年三月二十七日ニ始ル第一會計年度ニ於ケル歲出豫算中第一豫備金ヲ以テ補充シ得ベキ費途ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第六百五號
特殊財產資金特別會計ノ昭和十八年三月二十七日ニ始ル第一會計年度ニ於ケル歲出豫算中第一豫備金ヲ以テ補充シ得ベキ費途左ノ通之ヲ定ム
臨時家族手當
戰時勤勉手當
政府職員共濟組合給與金
一時借入金利子
死亡賜金
官吏療治料
死傷手當
死亡手當
諸拂戾金
訴訟費
應召職員給補塡費
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特殊財産資金特別会計ノ昭和十八年三月二十七日ニ始ル第一会計年度ニ於ケル歳出予算中第一予備金ヲ以テ補充シ得ベキ費途ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第六百五号
特殊財産資金特別会計ノ昭和十八年三月二十七日ニ始ル第一会計年度ニ於ケル歳出予算中第一予備金ヲ以テ補充シ得ベキ費途左ノ通之ヲ定ム
臨時家族手当
戦時勤勉手当
政府職員共済組合給与金
一時借入金利子
死亡賜金
官吏療治料
死傷手当
死亡手当
諸払戻金
訴訟費
応召職員給補填費
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革