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(樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十九號
公布年月日: 昭和18年7月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第百七十二號樺太ニ於ケル鑛業砂鑛業及免許漁業ノ登錄ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月九日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第五百六十九號
大正十年勅令第百七十二號中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
鑛業ノ登錄ニ關シテハ鑛業登錄令ヲ、砂鑛業ノ登錄ニ關シテハ鑛業登錄令第二條乃至第四條、第五條第二項、第六條乃至第二十七條、第三十條乃至第三十七條及第三十九條乃至第七十五條ノ規定ヲ準用ス但シ同令中鑛山監督局トアルハ樺太廳トシ鑛山監督局長トアルハ樺太廳長官トシ同令第七條中商工大臣トアルハ樺太廳長官トシ同令第十四條中商工大臣ハ其ノ登錄ヲ命スルコトヲ要ストアルハ樺太廳長官其ノ登錄ヲ爲スコトヲ要ストス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第百七十二号樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月九日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第五百六十九号
大正十年勅令第百七十二号中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
鉱業ノ登録ニ関シテハ鉱業登録令ヲ、砂鉱業ノ登録ニ関シテハ鉱業登録令第二条乃至第四条、第五条第二項、第六条乃至第二十七条、第三十条乃至第三十七条及第三十九条乃至第七十五条ノ規定ヲ準用ス但シ同令中鉱山監督局トアルハ樺太庁トシ鉱山監督局長トアルハ樺太庁長官トシ同令第七条中商工大臣トアルハ樺太庁長官トシ同令第十四条中商工大臣ハ其ノ登録ヲ命スルコトヲ要ストアルハ樺太庁長官其ノ登録ヲ為スコトヲ要ストス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革