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(昭和十七年法律第二十三号ニ依ル材料物品ノ売払ノ価格等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十三號
公布年月日: 昭和18年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍作業会計法、陸軍航空工廠資金特別会計法及海軍工廠資金会計法ノ臨時特例ニ関スル件ニ依リ軍需品工場事業場ニ売払フコトヲ得ル材料物品ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十七年勅令第二百五十一號(昭和十七年法律第二十三號ニ依ル材料物品ノ賣拂ノ價格等ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百四十三號
昭和十七年勅令第二百五十一號中左ノ通改正ス
同令第一條ナル條名ヲ附ス
第二條
昭和十七年法律第二十三號第二項ノ規定ニ依リ材料物品ノ賣拂ヲ爲スコトヲ得ル場合ハ陸軍用又ハ海軍用以外ノ船舶ニシテ昭和十七年勅令第六百十九號ニ依リ海軍大臣ノ主管ニ係ルモノノ製造又ハ修理ヲ營ム工場事業場ノ事業主ニ對シテ賣拂ヲ爲ス場合ニシテ且當該賣拂ガ海軍工廠資金特別會計ノ經營ニ妨ナキ場合ニ限ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年勅令第二百五十一号(昭和十七年法律第二十三号ニ依ル材料物品ノ売払ノ価格等ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百四十三号
昭和十七年勅令第二百五十一号中左ノ通改正ス
同令第一条ナル条名ヲ附ス
第二条
昭和十七年法律第二十三号第二項ノ規定ニ依リ材料物品ノ売払ヲ為スコトヲ得ル場合ハ陸軍用又ハ海軍用以外ノ船舶ニシテ昭和十七年勅令第六百十九号ニ依リ海軍大臣ノ主管ニ係ルモノノ製造又ハ修理ヲ営ム工場事業場ノ事業主ニ対シテ売払ヲ為ス場合ニシテ且当該売払ガ海軍工廠資金特別会計ノ経営ニ妨ナキ場合ニ限ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革