(煙草専売法、塩専売法、アルコール専売法、粗製樟脳、樟脳油専売法違反事件ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十九號
公布年月日: 昭和18年6月26日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第三百十一號煙草專賣法、鹽專賣法、アルコール專賣法、粗製樟腦、樟腦油專賣法違反事件ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第五百三十九號
明治四十年勅令第三百十一號中左ノ通改正ス
「酒精局長」ヲ「地方燃料局長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第三百十一号煙草専売法、塩専売法、アルコール専売法、粗製樟脳、樟脳油専売法違反事件ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第五百三十九号
明治四十年勅令第三百十一号中左ノ通改正ス
「酒精局長」ヲ「地方燃料局長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス