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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十二號
公布年月日: 昭和18年6月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第五百十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「朝鮮總督府穀物檢査所理事官」ノ次ニ「朝鮮總督府移出牛檢疫所獸醫官」ヲ加フ
別表第一表朝鮮總督府ノ部中道獸醫官ノ項ヲ削ル
別表第五表中
「
朝鮮總督府道獸醫官
」
ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府道獸醫官ノ職ニ在ル者ニシテ本令施行ノ日ニ於テ朝鮮總督府移出牛檢疫所獸醫官ニ任ゼラレタルモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ナキトキハ從前ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第五百十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「朝鮮総督府穀物検査所理事官」ノ次ニ「朝鮮総督府移出牛検疫所獣医官」ヲ加フ
別表第一表朝鮮総督府ノ部中道獣医官ノ項ヲ削ル
別表第五表中
「
朝鮮総督府道獣医官
」
ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府道獣医官ノ職ニ在ル者ニシテ本令施行ノ日ニ於テ朝鮮総督府移出牛検疫所獣医官ニ任ゼラレタルモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ナキトキハ従前ノ俸給ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革