(台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十號
公布年月日: 昭和18年6月5日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百八十號
臺灣總督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第二條中
書記長 三人
書記 專任二百三人
書記長 六人
書記 專任二百人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百八十号
台湾総督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第二条中
書記長 三人
書記 専任二百三人
書記長 六人
書記 専任二百人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス