(北海道会法及北海道地方費法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十號
公布年月日: 昭和18年5月25日
法令の形式: 勅令
朕北海道會法及北海道地方費法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百四十號
北海道會法及北海道地方費法施行令中左ノ通改正ス
第一條ノ二 市制町村制施行令第七十四條第四項ニ謂フ指定町村ニ於テハ北海道會議員ノ選擧ハ町村會議員選擧ニ用フル選擧人名簿中其ノ名簿調製期日ニ於テ北海道會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ關スル部分(以下町村會議員選擧人名簿中關係部分ト稱ス)及北海道會議員補充選擧人名簿ニ依リ之ヲ行フ
町村制第十七條ノ二第二項、第十八條ノ三竝ニ第十八條ノ四第三項及第四項ノ規定中衆議院議員選擧人名簿中關係部分ニ關スル部分ハ前項ノ町村會議員選擧人名簿中關係部分ニ關シ之ヲ準用ス但シ第十八條ノ三第三項中補充選擧人名簿ニ登錄シ(其ノ名簿ナキトキハ其ノ者ニ關シ其ノ名簿ヲ作製シ)トアルハ其ノ者ニ關シ北海道會議員補充選學人名簿ヲ作製シトス
市制町村制施行令第八條及第九條ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル北海道會議員補充選擧人名簿ニ之ヲ準用ス
天災事變等ノ爲必要アルトキハ更ニ名簿ヲ調製スベシ
市制町村制施行令第七條乃至第十條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第一條ノ三ヲ削ル
第七條中「之ヲ朗讀シ」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道会法及北海道地方費法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百四十号
北海道会法及北海道地方費法施行令中左ノ通改正ス
第一条ノ二 市制町村制施行令第七十四条第四項ニ謂フ指定町村ニ於テハ北海道会議員ノ選挙ハ町村会議員選挙ニ用フル選挙人名簿中其ノ名簿調製期日ニ於テ北海道会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ関スル部分(以下町村会議員選挙人名簿中関係部分ト称ス)及北海道会議員補充選挙人名簿ニ依リ之ヲ行フ
町村制第十七条ノ二第二項、第十八条ノ三並ニ第十八条ノ四第三項及第四項ノ規定中衆議院議員選挙人名簿中関係部分ニ関スル部分ハ前項ノ町村会議員選挙人名簿中関係部分ニ関シ之ヲ準用ス但シ第十八条ノ三第三項中補充選挙人名簿ニ登録シ(其ノ名簿ナキトキハ其ノ者ニ関シ其ノ名簿ヲ作製シ)トアルハ其ノ者ニ関シ北海道会議員補充選学人名簿ヲ作製シトス
市制町村制施行令第八条及第九条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル北海道会議員補充選挙人名簿ニ之ヲ準用ス
天災事変等ノ為必要アルトキハ更ニ名簿ヲ調製スベシ
市制町村制施行令第七条乃至第十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第一条ノ三ヲ削ル
第七条中「之ヲ朗読シ」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス