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(生糸検査手数料令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十七號
公布年月日: 昭和18年5月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
生糸検査手数料令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査手數料令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 山崎達之輔
勅令第四百三十七號
生絲檢査手數料令中左ノ通改正ス
第一條
國ノ生絲檢査所ニ蠶絲業統制法第十六條第二項ノ規定ニ依ル生絲ノ檢査ノ請求ヲ爲ス者ハ左ノ區別ニ從ヒ手數料ヲ納ムベシ
一
高級生絲檢査(生絲檢査規則第五條及第八條ノ規定ニ依ル檢査)ヲ受クル場合
一荷口ニ付 二十圓
二
普通生絲檢査(生絲檢査規則第九條及第十一條ノ規定ニ依ル檢査)ヲ受クル場合
一荷口ニ付 十四圓
三
玉絲級生絲檢査(生絲檢査規則第十二條及第十四條ノ規定ニ依ル檢査)ヲ受クル場合
二梱乃至五梱ノ荷口 一荷口ニ付 五圓
一梱ノ荷口 一荷口ニ付 三圓
四
絹毛生絲檢査(生絲檢査規則第十五條及第十八條ノ規定ニ依ル檢査)ヲ受クル場合
一荷口ニ付 十五圓
第六條中「第十三條第一項」ヲ「第三條第一項」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
蠶絲業統制法第十六條第二項ノ規定ニ依ル生絲ノ檢査ニシテ本令施行前ノ請求ニ係ルモノノ手數料ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕生糸検査手数料令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 山崎達之輔
勅令第四百三十七号
生糸検査手数料令中左ノ通改正ス
第一条
国ノ生糸検査所ニ蚕糸業統制法第十六条第二項ノ規定ニ依ル生糸ノ検査ノ請求ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムベシ
一
高級生糸検査(生糸検査規則第五条及第八条ノ規定ニ依ル検査)ヲ受クル場合
一荷口ニ付 二十円
二
普通生糸検査(生糸検査規則第九条及第十一条ノ規定ニ依ル検査)ヲ受クル場合
一荷口ニ付 十四円
三
玉糸級生糸検査(生糸検査規則第十二条及第十四条ノ規定ニ依ル検査)ヲ受クル場合
二梱乃至五梱ノ荷口 一荷口ニ付 五円
一梱ノ荷口 一荷口ニ付 三円
四
絹毛生糸検査(生糸検査規則第十五条及第十八条ノ規定ニ依ル検査)ヲ受クル場合
一荷口ニ付 十五円
第六条中「第十三条第一項」ヲ「第三条第一項」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
蚕糸業統制法第十六条第二項ノ規定ニ依ル生糸ノ検査ニシテ本令施行前ノ請求ニ係ルモノノ手数料ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革